看護小規模多機能型介護事業所って何?

介護のお話

副業の話が続いていたので、今回は私が現在従事している介護業界の話をしていきたいと思います。

まず介護の事業形態として、要介護者を対象とした介護給付要支援者を対象とした予防給付に分けられます。

  1. 要介護者・・・身体上または精神上の障がいがあるために、日常生活における基本的な動作の全部または一部について、おおむね6ヶ月間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態。
  2. 要支援者・・・身体上もしくは精神上の障がいがあるために、日常生活における基本的な動作の全部もしくは一部において、おおむね6ヶ月間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減もしくは悪化の防止に特に特に資する支援を要する支援を要すると見込まれ、または日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態。

上記の方々を対象に、介護給付として訪問介護や訪問リハビリ、介護老人福祉施設や介護老人保健施設、認知症対応型通所介護や小規模多機能型居宅介護があり、私が従事しているサービスの看護小規模多機能型介護があります。

予防給付としては、介護予防訪問入浴介護や介護予防認知症対応型共同生活介護介護予防通所リハビリなどがあります。

今回は看護小規模多機能型介護についてご説明していきます。

まず、小規模多機能型介護事業を解説すると登録定員を29人以下に限定し、家庭的な環境と地域住民との交流のもとで、訪問介護、通いサービス、短期入所の3つのサービスを利用者に合わせて適宜組み合わせて在宅生活の支援を行う事業です。この事業に訪問看護を組み合わせ、利用者に看護のサービスを提供可能とすることで医療的な問題にも一定程度対応できるようになった事業となります。

そのため利用者様は慣れた場所での通所や宿泊、また馴れた職員にケアしてもらうことができます。これらのサービスを他事業で行うが場合、全ての事業者との引き継ぎや情報共有が必要となり、職員も全て異なってきます。看護小規模多機能型介護事業所にはケアマネが常駐するため、その他関係機関との連携もスムーズに行うことも可能です。

職員は日中の様子だけでなく、生活リズムや夜間帯の過ごし方、訪問介護での自宅での様子も総合的に携わり、利用者様の生活全般を支えることになります。やりがいはとても感じます

堅苦しく書いてしまいましたが、間違った情報を発信するわけにいかないので、書かせていただきました。これから介護の仕事にチャレンジしてみようと思った方々に向けて、そんな事業形態もあるのかと知っていただけたら幸いです。

『今日の一言』

・部下の関心に興味をもつことが大事

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